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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13271(T2000−13271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IPATH」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年3月24日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年12月6日提出の手続補正書をもって「被服、履物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2215406号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第2250676号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第2504149号商標(以下「引用C商標」という。)、登録第3266143号(以下「引用D商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。また、引用A商標及び引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、いずれも、存続期間満了により、平成12年12月20日、及び、平成13年4月18日にそれぞれの商標権の抹消登録がなされていることが認められる。さらに、引用D商標の商標権は商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号2000-31516)の請求があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定により、平成13年10月3日にその抹消登録がなされていることが認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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