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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3957(T2001−3957/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3957(T2001−3957/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3957(T2001−3957/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ファミリーケア」の片仮名文字と「FAMILYCARE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『FAMILYCARE』の欧文字と上段にその表音と認められる『ファミリーケア』の文字を書してなりますが、『FAMILYCARE』『ファミリーケア』の文字からは『在宅による介護、家族による介護』のような意味を容易に認識する事ができる。そして、これを本願指定役務中上記の意味に照応する役務(例えば、介護に関する人材の派遣,老人の養護等)に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファミリーケア」及び「FAMILYCARE」の文字よりなるところ、これら文字は、特定の意味合いをもって親しまれた熟語的文字とはいい難いから、たとえ、構成文字の全体より原審説示の如く「在宅による介護、家族による介護」の如き意味合いを看取し得る場合があるとしても、指定役務中の特定の役務について、その質(内容)等を具体的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定役務について、その質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、そうとすれば、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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