結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3957(T2001−3957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ファミリーケア」の片仮名文字と「FAMILYCARE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年11月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FAMILYCARE』の欧文字と上段にその表音と認められる『ファミリーケア』の文字を書してなりますが、『FAMILYCARE』『ファミリーケア』の文字からは『在宅による介護、家族による介護』のような意味を容易に認識する事ができる。そして、これを本願指定役務中上記の意味に照応する役務(例えば、介護に関する人材の派遣,老人の養護等)に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ファミリーケア」及び「FAMILYCARE」の文字よりなるところ、これら文字は、特定の意味合いをもって親しまれた熟語的文字とはいい難いから、たとえ、構成文字の全体より原審説示の如く「在宅による介護、家族による介護」の如き意味合いを看取し得る場合があるとしても、指定役務中の特定の役務について、その質(内容)等を具体的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定役務について、その質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、そうとすれば、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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