結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17571(T2001−17571/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「SIRIUS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成14年1月17日付け手続補正書をもって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」とする補正がされたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。
(1)登録第488406号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和27年2月1日登録出願、「シリウス」の片仮名を縦書きしてなり、第69類「X光線機械器具、X光線管球、電気医療器、その他電気機械器具及びその各部、電気絶縁材料」を指定商品として、昭和31年9月20日に設定登録がされたものであるが、該商標権は、その後、同52年9月5日、同61年10月21日及び平成8年10月30日の三度に亘る存続期間更新登録の後、前記指定商品中「回転電気機械、開閉器その他の配電用又は制御用機械器具」について一部放棄による一部抹消の登録が同14年2月20日になされているものである。
(2)登録第512136号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和27年2月1日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第69類「X光線機械器具、X光線管球、電気医療器、その他電気機械器具及びその各部並電気絶縁材料」を指定商品として、昭和33年1月14日に設定登録がされたものであるが、該商標権は、その後、同53年2月9日、同63年3月25日及び平成9年12月24日の三度に亘る存続期間更新登録の後、前記指定商品中「回転電気機械、開閉器その他の配電用又は制御用機械器具」について一部放棄による一部抹消の登録が同14年2月20日になされているものである。
(3)登録第527343号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和28年6月6日登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第69類「X光線機械器具、X光線管球、電気医療器、電気機械器具及その各部」を指定商品として、昭和33年9月16日に設定登録がされたものであるが、該商標権は、その後、同53年11月1日、平成1年6月21日及び同10年12月22日の三度に亘る存続期間更新登録の後、前記指定商品中「回転電気機械、開閉器その他の配電用又は制御用機械器具」について一部放棄により一部抹消の登録が同14年2月20日になされているものである。
原査定において引用した引用各商標は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、その指定商品中より、本願の指定商品と抵触する商品の一部について、放棄による権利の一部抹消の登録がなされ、かつ、本願商標はその指定商品について前記1のとおり補正されたものである。その結果、本願商標はその指定商品において、引用各商標とは類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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