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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Z-CARDの品質・形状表示の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2843(T2000−2843/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2843(T2000−2843/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Z-CARDの品質・形状表示の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2843(T2000−2843/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Z-CARDの品質・形状表示の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Z-CARD」及び「ゼッドカード」の文字を上下二段に併記してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年7月23日付けの手続補正書をもって、第16類「折り畳みカード状の印刷物、折り畳みカード状の紙製文房具、折り畳みカード状の紙類、折り畳みカード状の書画、折り畳みカード状の写真、遊戯用カード」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、商品の品番、等級、規格、型式等を表す記号・符号として類型的に使用されている欧文字の一文字「Z」と「カード型」の商品を容易に想起させる[CARD」の文字とをハイフンで結んだ「Z-CARD」の文字と、その読みを表すものとみられる「ゼッドカード」の文字とを上下二段に普通の態様で書してなるものであるから、これをその指定商品中「カード型の商品」について使用するときは、商品の記号・符号を表したものと理解するに止まり、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものと認める。」旨認定、判断し、商標法第3条第1項第3条及び同法4条1項16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり「Z-CARD」及び「ゼッドカード」の文字よりなるところ、上段に表された欧文字部分の前半の「Z」の文字と後半の「CARD」の文字とは、極めて短いハイフン(-)で繋がれ、全体が外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも下段の「ゼッドカード」の片仮名文字が、欧文字部分全体の称呼を特定すべき役割を果たすものとして無理なく認識できるものであり、また、これを称呼してもよどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表した商標と認識し把握されるものとみるのが自然である。

そして、これが該指定商品を取り扱う業界において、単に商品の品質、形状を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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