結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2843(T2000−2843/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「Z-CARD」及び「ゼッドカード」の文字を上下二段に併記してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年7月23日付けの手続補正書をもって、第16類「折り畳みカード状の印刷物、折り畳みカード状の紙製文房具、折り畳みカード状の紙類、折り畳みカード状の書画、折り畳みカード状の写真、遊戯用カード」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、商品の品番、等級、規格、型式等を表す記号・符号として類型的に使用されている欧文字の一文字「Z」と「カード型」の商品を容易に想起させる[CARD」の文字とをハイフンで結んだ「Z-CARD」の文字と、その読みを表すものとみられる「ゼッドカード」の文字とを上下二段に普通の態様で書してなるものであるから、これをその指定商品中「カード型の商品」について使用するときは、商品の記号・符号を表したものと理解するに止まり、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものと認める。」旨認定、判断し、商標法第3条第1項第3条及び同法4条1項16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成別掲に示すとおり「Z-CARD」及び「ゼッドカード」の文字よりなるところ、上段に表された欧文字部分の前半の「Z」の文字と後半の「CARD」の文字とは、極めて短いハイフン(-)で繋がれ、全体が外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも下段の「ゼッドカード」の片仮名文字が、欧文字部分全体の称呼を特定すべき役割を果たすものとして無理なく認識できるものであり、また、これを称呼してもよどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表した商標と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そして、これが該指定商品を取り扱う業界において、単に商品の品質、形状を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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