結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8411(T2000−8411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「サーフボード,ウォーターボード,スノーボード,スケートボード,ボディーボード,スキー用具,これらの部品及び附属品,その他の運動用具」を指定商品として、平成9年9月19日に登録出願され、その後指定商品については、同14年5月23日付け手続補正書によって、第28類「サーフボード,ウェイクボード,スノーボード,スケートボード,ボディーボード,スキー用具,これらの部品及び附属品,その他の運動用具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3336625号商標は、「LACITY」の欧文字を書してなり、平成7年6月7日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。そして、その文字部分は「RUSTY」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ラスティー」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は「LACITY」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ラシティー」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼を比較すると、両者は促音、長音を含めて共に5音の音構成からなり、第2音の「ス」と「シ」の音に差異を有しているものであって、該差異音は同行に属する音ではあるが、5音という短い音数おいては、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、さらに、「ラスティー」の称呼は、なめらかに聴取されるのに対して、「ラシティー」の称呼は「ラ」の音と「シティー」の音とが2音節風に聴取されるといえるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するものであって聞き誤るおそれはないというのが相当である。
そして、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。