結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21671(T2001−21671/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENNET」の欧文字を標準文字としてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年6月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審において平成14年3月1日付手続補正書により、「前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4491227号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり減縮補正されたことにより、引用商標の指定役務とは非類似の役務になったものと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標の商標の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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