結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−286(T2002−286/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CPM S140V」の文字を標準文字とする構成よりなり、第6類「ナイフに用いる工具鋼,その他の鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第572441号商標(以下「引用商標」という。)は、「C.PM」の文字を横書きしてなり、昭和34年12月22日登録出願、第6類「他類に属しない金属及び半加工品」を指定商品として昭和36年5月15日設定登録、その後、2回に亘り、商標権の存続期間更新登録がされたものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年5月15日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録がされたものである。
したがって、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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