結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5928号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を別掲のとおりとし、指定商品を第9類に属する願書記載の商品として、平成9年1月17日に登録出願されたものである。その後指定商品については、平成14年4月19日付手続補正書をもって「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と減縮補正している。
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用したものは次の通りである。
(1)引用商標1 登録第300538号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和12年9月18日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして昭和13年4月4日に設定登録された。
(2)引用商標2 登録第874464号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和43年11月7日登録出願、昭和45年10月2日に設定登録され、指定商品は商標登録原簿記載のとおり。
(3)引用商標3 登録第1134493号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和43年11月7日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして昭和50年7月22日に設定登録された。
(4)引用商標4 登録第1347583号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和50年4月30日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして昭和53年9月29日に設定登録された。
(5)引用商標5 登録第1816578号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和57年7月20日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして昭和60年10月31日に設定登録された。
(6)引用商標6 登録第1899085号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和58年6月16日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして昭和61年10月28日に設定登録された。
(7)引用商標7 登録第1925812号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和58年6月16日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして昭和62年1月28日に設定登録された。
(8)引用商標8 登録第1977579号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、昭和60年4月30日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして昭和62年8月19日に設定登録された。
(9)引用商標9 登録第2651449号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、平成4年1月30日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして平成6年4月28日に設定登録された。
(10)引用商標10 登録第3238304号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、平成5年10月12日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして平成8年12月25日に設定登録された。
(11)引用商標11 登録第4275018号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、平成7年5月1日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして平成11年5月21日に設定登録された。
(12)引用商標12 登録第4183113号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、平成7年5月1日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のとおりとして平成10年8月28日に設定登録された。
(13)引用商標13 商標登録願平成8年第130517号商標 商標の構成を別掲のとおりとし、指定商品を願書記載のとおりとして、平成8年11月21日登録出願されたものであるが、平成10年12月17日に拒絶査定が確定しているものである。
本願商標の指定商品が、前記のとおり減縮補正された結果、引用商標1ないし9及び同11ないし12とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
次に、本願商標と引用商標10との類否について検討するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおりであるところ、引用商標10の構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一体に表されているものであり、これより生ずる「ウイザーズファンデーション」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、その構成中「WIZARD’S」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと判断するのが相当である。
一方、本願商標からはその構成文字に相応して「ウイザーズ」の称呼を生ずるものであるから、それぞれより生ずる「ウイザーズファンデーション」と「ウイザーズ」の称呼は構成音数の明らかな相違により、称呼において類似するものとはいえない。
そして、両商標は、前記のとおりであるから、外観においては十分区別し得るものであり、観念においても類似するものとはいえない。
してみれば、本願商標と引用商標10とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
本願商標
引用商標1(登録第300538号商標)
引用商標2/3(登録第874464号商標/同第1134493号商標)
引用商標4(登録第1347583号商標)
引用商標5(登録第1816578号商標)
引用商標6(登録第1899085号商標)
引用商標7(登録第1925812号商標)
引用商標8(登録第1977579号商標)
引用商標9(登録第2651449号商標)
引用商標10(登録第3238304号商標)
引用商標11〜13(登録第4275018号商標/登録第4183113 号商標/商願平8−130517号商標)
Next Action
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