Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第18480号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、その構成別紙のとおり「グリーンペースト」の文字を書してなり、第1類「肥料,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成4年10月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、芝生・草地を意味する外来語「グリーン」及び商品の形状を表わす「ペースト」の文字を一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「グリーンペースト」の文字を書してなるものであるところ、その構成前半の「グリーン」の文字(語)は、一般に、「緑色、緑地、芝生及びゴルフ場のコース、特にホール周りの短く刈った芝生部分」を、同後半の「ペースト」の文字(語)は、「のり、のり状の物」等の意味合いを有する語として、共に一般によく知られる外来語である。
そして、両文字(語)を指定商品との関係においてみるに、「グリーン」の文字(語)は、芝生専用肥料を称して「グリーン」と呼んでいることよりして、「芝生用(のもの)」を容易に想起し得るものであり、同じく、「ペースト」の文字(語)は、肥料取締法上は液状複合肥料の一種である「ペースト肥料」が存すること(肥料協会新聞部発行「改訂四版肥料用語事典」より)、そして、この肥料は、土壌からの流失が少なく環境汚染を防げるなどが特長とされていて、液状又は粘性の強い肥料の性状表示と容易に理解されるものである。
そうとすると、「グリーン」及び「ペースト」の文字を結合してなる本願商標の全体からは、「芝生に用いるペースト状のもの(肥料等)」の意味合いを容易に感得し得るものであるから、これをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、前記事情よりして、その用途、品質を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。
また、前記の如く認識される本願商標は、指定商品に関する商品を取り扱う事業者であれば、それを流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であって何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものといえるから、商標の本質的機能及び商標保護の法目的に照らし、これを登録商標として一私人の独占に委ねることは必ずしも適切でないものと認められる。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、同法条の規定により本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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