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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第21029号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第21029号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第21029号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カフェメランジュ」の片仮名文字と「CAFEMELANGE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2230376号商標は、「MELANGE」の欧文字と「メランジェ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年6月10日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2256081号商標は、「メラーンジェ」の片仮名文字と「MERANGE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年4月25日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2645435号商標は、「La melangee(第4文字目と第9文字目の『e』にはアクセン・テギュが冠してなる。)」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年9月30日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4196755号商標は、「MELANGE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年12月13日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第4314450号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月19日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録された(以下、これらを一括して「引用商標」という。)ものである。

なお、登録第2230376号商標は、商標権存続期間の満了により、平成13年2月21日付けで抹消登録されている。

3 当審の判断

本願商標は、「カフェメランジュ」の片仮名文字と「CAFEMELANGE」の欧文字よりなるものであるところ、構成中の「カフェ」「CAFE」の文字が原査定説示の如く「喫茶店」を意味する語であるとしても、これは、商品の販売場所というよりは、サービスの提供場所というべきであり、商品の品質を表すものといえないばかりでなく、これに続く「メランジュ」「MELANGE」の文字が「混合(物)」を意味する英語の成語であってみれば、全体として「喫茶店で混合したもの」の如き意味合いを生ずる新たな造語を形成しているものというべきであり、本願商標は、一連、一体、不可分のものというを相当とする。

してみれば、本願商標より、単に「メランジュ」の称呼をも生ずるものとした上で、引用商標の称呼と比較した原査定は、妥当なものということはできない。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においても比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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