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結論

勝訴(請求認容)

商標「PARFUM DE JOUR」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第19938号)

審判番号
平成11年審判第19938号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PARFUM DE JOUR」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19938号・不服)は、本件商標「PARFUM DE JOUR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PARFUM DE JOUR」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,精油,頭髪用調製剤,非薬用化粧用調製剤,皮膚・頭皮・身体保護用調製剤,その他の化粧品」を指定商品として、平成10年3月5日に登録出願、その後、指定商品については、同11年7月5日付け手続補正書をもって、「香水類」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第1586877号商標は、「Jours」の欧文字と「ジュール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和48年4月21日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、その後、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「PARFUM DE JOUR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「PARFUM」の文字は、仏語で「香水」を意味するものであり、また、「DE」の文字が同じく仏語の定冠詞であり、「JOUR」の文字が同じく仏語の「一日、昼間、現今、等」を意味する語であると認められる。

そして、補正後の本願指定商品「香水類」を取り扱う業界が仏語を用いることが多いことをも併せ勘案すれば、本願商標は、請求人説示のとおり、全体として「今日の香水」の如き意味合いの生ずる記述的なものというべきであり、一連、一体、不可分のものというを相当とする。

したがって、本願商標は、該文字に照応する仏語風の「パルファンドジュール」或いは我が国に親しまれた英語風の「パーファムデジャー」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標より、単に「ジュール」の称呼をも生ずるものとしたうえで、引用商標の称呼と比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においても比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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