結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19938号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PARFUM DE JOUR」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,精油,頭髪用調製剤,非薬用化粧用調製剤,皮膚・頭皮・身体保護用調製剤,その他の化粧品」を指定商品として、平成10年3月5日に登録出願、その後、指定商品については、同11年7月5日付け手続補正書をもって、「香水類」に補正されたものである。
原査定の引用に係る登録第1586877号商標は、「Jours」の欧文字と「ジュール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和48年4月21日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、その後、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、上記のとおり、「PARFUM DE JOUR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「PARFUM」の文字は、仏語で「香水」を意味するものであり、また、「DE」の文字が同じく仏語の定冠詞であり、「JOUR」の文字が同じく仏語の「一日、昼間、現今、等」を意味する語であると認められる。
そして、補正後の本願指定商品「香水類」を取り扱う業界が仏語を用いることが多いことをも併せ勘案すれば、本願商標は、請求人説示のとおり、全体として「今日の香水」の如き意味合いの生ずる記述的なものというべきであり、一連、一体、不可分のものというを相当とする。
したがって、本願商標は、該文字に照応する仏語風の「パルファンドジュール」或いは我が国に親しまれた英語風の「パーファムデジャー」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標より、単に「ジュール」の称呼をも生ずるものとしたうえで、引用商標の称呼と比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においても比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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