結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」を指定商品として、平成10年9月4日に登録出願されたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる「田岡」の文字を普通に用いられる方法のローマ字で、かつ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「田岡」がありふれた氏姓であり、また、これをローマ字「TAOKA」で表す場合があるとしても、本願商標にあっては、請求人説示のとおり、「TAOKA」の構成中の両「A」に相当する文字部分がローマ字の「A」であるとは把握できない程度に著しく変容されており、また、全体としても、単に「田岡」のローマ字表記「TAOKA」であるといえない程度に、特異な形状でレタリングしてなるものであるから、これをもって、普通に用いられる方法で表示するものとはいい得ないものである。
そして、本願商標は、まとまりよく表された該構成において、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというを相当とする。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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