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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6456(T2000−6456/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6456(T2000−6456/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6456(T2000−6456/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類「食品強化剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号(又は同法第8条第1項)に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した各登録商標又は出願商標(以下順に引用商標ア、引用商標イという。)は、「WONDER」又は「ワンダー」の文字(標準文字の商標を含む。)若しくはこれらを結合してなる、登録第306071号商標(引用商標ア)(別掲(2))、登録第446312号商標(引用商標イ)(別掲(3))、登録第1723748号商標(引用商標ウ)(別掲(4))、登録第2202764号商標(引用商標エ)(別掲(5))、登録第2691838号商標(引用商標オ

)、登録第2691839号商標(引用商標カ)、平成9年商標登録願第131591号(登録第4407502号商標)(引用商標キ)、平成9年商標登録願第131580号(登録第4359019号商標)(引用商標ク)及び「WANDA」の文字よりなる、登録第4353249号商標(引用商標ケ)に係るものである。

なお、引用商標中、商標登録第1462471号及び商標登録第2266493号については、平成13年5月30日及び平成12年9月21日にそれぞれ商標権存続期間満了による権利抹消の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり「スーパードラッグ」及び「ワンダーK」の文字よりなるところ、構成中上段の「スーパードラッグ」の文字は、この種薬剤、化粧品、医療用具等を取り扱う分野においては、薬剤ないしはこの種関連用品の取扱い店舗を意味し、或いは薬剤類一般の品質誇称表示とみられるところ、いずれにしても、その構成にあっては、自他商品の識別力を有しないか、若しくは極めて弱い部分と看取されるものであるから、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、下段の「ワンダーK」の文字部分にあるとみるのが相当である。

しかして、該文字は「ワンダー」の片仮名文字と「K」の欧文字とにより構成されてなるところ、これら各文字は同じ大きさ・同じ太さにより同一の筆致をもって緊密に結合されていて、視覚上邦文字・欧文字の違いを直ちに感じさせないまでに一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずる「ワンダーケイ」の称呼も語呂よく一気・一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標にあって、下段の文字部分は、常に不可分一体のものとして把握されるとみるのが自然であって、これをさらに「ワンダー」と「K」とに分離して考察すべき合理的理由は見出せない。

したがって、本願商標は、構成文字全体より生ずる称呼のほか、「ワンダーケイ」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。

他方、引用各商標は、前記それぞれの構成文字に相応して「ワンダー」又は「ワンダ」の称呼が生ずるものといえる。

そこで、本願商標より生ずる「ワンダーケイ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ワンダー」又は「ワンダ」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭の3ないし4音を共通にするとしても、両者は全体の構成音数を異にするばかりでなく、後半部の「ケイ」の音の有無に顕著な差異が認められ、全体の語調も異にするから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、外観印象を異にし、かつ、本願商標にあって「ワンダーK」の文字部分は不可分一体の一種の造語というべきものであるから、これと引用商標とが観念において紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

そうすると、本願商標は、引用各商標と類似のものということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

なお、原査定において、上記引用各商標のほか、引用した平成9年商標登録願第135625号(登録第4387579号商標)は、本願商標とは指定商品において類似のものとはいえないので、その判断は省略した。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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