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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21542(T2001−21542/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グルメ味紀行」の文字を標準文字とし、第29類「肉製品」を指定商品として平成12年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1957252号商標(以下「引用商標」という。)は、「味紀行」の漢字を横書きしてなり、昭和58年11月28日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として同62年5月29日に設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「グルメ味紀行」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「グルメアジキコウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、本願商標を構成する「グルメ」の文字(語)は、原審説示のとおり「食通、美食家」等の意味を有し、また、さらには、商品が美味であること等を暗示するものであるから、商標全体としては「美味しい味紀行」、あるいは「グルメのための味の旅(味巡り)」程度の意味合いを看取させるものである。

そして、本願商標の構成においては「グルメ」の文字が特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の、一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「グルメアジキコウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「アジキコウ」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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