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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2606(T2001−2606/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCULPTURE/FIBREKOR」の文字を横書してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、1998年4月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成10年8月4日に登録出願したものである。その後、指定商品については、当審において提出した平成13年2月22日付手続補正書により、第5類「歯科材料の補強用樹脂,歯固定用の歯科用材料,その他の歯科用材料,薬剤」と減縮する補正をしたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2508684号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BODY−SCUPTURE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「微弱電流により筋肉・皮膚に刺激を与える機械器具」を指定商品として、平成元年5月25日登録出願、平成5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり手続補正書によって減縮補正された結果、商標の類否について論じるまでもなく、引用商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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