結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4467(T2001−4467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LISA」の欧文字を標準文字とし、第10類に属する商品を指定商品として、平成11年2月25日登録出願、その後、平成12年5月23日付手続補正書により、「歯科用器具のための殺菌機械器具,その他の医療用殺菌機械器具」と減縮する補正をしたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4321274号商標(以下、「原引用商標」という。)は、「ライザー」の片仮名文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に登録出願、平成11年10月1日に設定登録されたものである。その後、原引用商標に係る商標権は平成13年4月5日に、甲及び乙の商標権に分割する移転登録がなされた結果、甲商標権は、登録第4321274号の1として、「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片但し、車いすを除く」を指定商品とし、乙商標権は、商標登録第4321274号の2として、「車いす」を指定商品としたものである。
原査定の拒絶の理由で引用した原引用商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり分割移転登録がされた結果、登録第4321274号の1商標については、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された指定商品「車いす」が含まれないものとなったから、互いに抵触しない非類似の商標になったと認め得るものである。
そして、該指定商品「車いす」については、登録第4321274号の2商標として、本願商標の出願人(請求人)へ商標権の分割移転登録がなされた結果、該引用商標は他人の先願に係る登録商標といえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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