結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7733(T2000−7733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年3月9日付け手続補正書によって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は『鉄道車両』を意味する『Rail Car』の文字を書してなるものであるから、このをその指定商品の『印刷物』中書籍等、『書画』及び『写真』について使用しても、これに接する取引者、需要者は単に上記に関することを内容とする著作物であると認識するに止まるものであり、商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりよりなるところ、該文字が「気(軌)動車、鉄道車両」の意味を有するものであるとしても、これを本願指定商品について使用した場合、直接的に商品の品質(内容)を表示するものとは直ちには言い難く、また、これが指定商品の品質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質(内容)を表示するものではなく、自他商品識別機能を有するものであり、、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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