Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12321(T2001−12321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「拡声機械器具,録音機械器具,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具」、第16類「カタログ,雑誌,新聞,パンフレット,ポスター,その他の印刷物,鉛筆,シャープペンシル,石筆,ボールペン,その他の文房具類」及び第25類「ジャケット,スポーツシャツ,ポロシャツ,トレーニングシャツ,トレーニングパンツ,シャツ,Tシャツ,スウエットシャツ,セーター,その他の被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成12年3月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年7月16日付け手続補正書により、第9類「拡声機械器具,録音機械器具,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標中の登録第4453921号商標(以下、「引用商標」という。)は、「D&B」の文字を書してなり、平成9年7月16日登録出願、第9類「コンピューターソフトウェア(記憶されたもの),電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,紙類,文房具類」、第35類「広告,企業の事業・人事に関する調査及びこれに関する情報の提供,市場及び商品の販売に関する調査及びそれらに関する情報の提供,コンピューターによる顧客管理,コンピュータによる市場調査・販売戦略に関する助言,経営の診断及び指導,市場調査」、第36類「企業の財務に関する調査及びこれらに関する情報の提供,企業の信用調査及びこれに関する情報の提供,企業の信用格付及びこれに関する情報提供,債権回収の代行,慈善のための募金」、第41類「人材開発・財務管理及び分析・その他の事業一般に関するセミナーの企画・運営又は開催,事業関連知識の教授,教育情報の提供,書籍の制作,図書の貸与」及び第42類「企業及び事業情報に関するコンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,事業体の財務・信用情報に関するコンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,法律的事項に関するコンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,事業情報に関するコンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,その他のコンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターのプログラミング,コンピューターソフトウェアの保守・最新化・設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年2月16日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、文字と図形の組み合わせからなる構成であるところ、当該文字部分は、「d&b」及び「audiotechnik」の文字を二段に書してなるものである。
しかして、当該文字部分は、ローマ文字の小文字「d」と「b」とをアンド記号「&」で連綴した「dとb」の意味合いを認識させる「d&b」の文字を上段に、また、下段に特定の意味合いを表さない造語と認められる「audiotechnik」の文字を左先頭位置が揃うように配してなる構成からして、それぞれの文字は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、意味上においても両者を常に一体のものとして把握すべき格別の理由もなく、また、これより生ずる全体の称呼「ディーアンドビーオーディオテクニック」も冗長にわたるものといえるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そうとすれば、本願商標からは、その構成中の文字部分全体に相応して「ディーアンドビーオーディオテクニック」の一連の英語読みの称呼、及び「audiotechnik」の文字部分に相応して「オーディオテクニック」の称呼を生ずるほか、「d&b」の文字部分に相応して「ディーアンドビー」(dとb)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。
この点に関して、請求人は、「d&b audiotechnik」の文字が請求人の会社の略称であり、かつ、その欧文字の綴りに接する者は、近時の外国語の普及の程度からみて容易にドイツ語で表したものとして認識し、該構成文字に相応して「デー ウント ベー アウディオテクニク」の称呼を生ずるものと判断するのが相当と主張している。
しかしながら、前記「d&b」及び「audiotechnik」の文字に接する需要者は、ドイツ国在の請求人会社を直ちに想起するとはいえず、むしろ、我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方による称呼をもって取引に資する場合が少なくないのが実情であることに加えて、「ディーアンドビー」及び「オーディオテクニック」の称呼も無理なく称呼することができるものであるから、前記請求人の主張は、採用することができない。
他方、引用商標は、構成上記のとおり、「D&B」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ディーアンドビー」(DとB)の英語読みの称呼及び観念を生ずること明らかである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があることを考慮してもなお、「ディーアンドビー」(ローマ文字のdとb)の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の第9類の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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