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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾の清濁

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9696(T2001−9696/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLIP TAG」の文字(標準文字)を書してなり、1999年10月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年2月23日に登録出願、指定商品については、当審における平成13年9月6日付け手続補正書をもって、第9類「マイクロチップを埋め込んだ無線伝送方式による識別(RFID)用のスマートカード,その他の電気通信機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4302680号商標(以下「引用商標」という。)は、「FlipTAC」及び「フリップタック」の文字を二段に書してなり、平成8年6月20日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,電線及びケーブル」を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)は、本願商標中の「TAG」の文字部分は、本願の指定商品中の「識別用スマートカード」等との関係では、「タグ」とのみ発音されるべきと主張する。しかしながら、該商品を含め一般に商品につける下げ札様のものを、本邦において「タグ」もしくは「タッグ」と称して来たことは外来語辞書(コンサイス「カタカナ語辞典」第2版)に徴しても明かである上、本願指定商品はより広範な商品群よりなるものであって、「タグ」とのみ呼称されるべき合理的理由は認められない。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記したとおり「FLIP TAG」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フリップタッグ」もしくは「フリップタグ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「FlipTAC」及び「フリップタック」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フリップタック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「フリップタッグ」の称呼と引用商標より生ずる「フリップタック」の称呼を比較するに、両称呼は語尾音において「グ」と「ク」の音の差異があるものの、他の配列音をすべて同じくするものである。

しかして、相違する「グ」と「ク」の音にしても、清音と濁音の微差に過ぎず、かつ通常明瞭に聴取し難い語尾に位置するから、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此相紛れるおそれのあるものというのが相当である。

なお、たとえ本願商標の称呼を「フリップタグ」とし、引用商標の称呼と比較した場合でも、本案件においては、促音の有無及び清・濁音の差異が語尾部にあり、かつこれらはアクセントのある前音「タ」に吸収されて影響がより少くなる関係から、両者はなお紛らわしいものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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