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Trademark Appeal Case

地名・寺院名の品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第5117号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり、「御室」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として平成5年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、神仏や貴人が存する場所を意味する語である『御室』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、特定の著作物(これを題号とする特定の著作物)又は該文字に相当する内容1の編集著作物(例えば寺社・御所等の紹介・解説書)といった上記意味合いに照応する事項を内容とする商品(書籍等)に使用するときは、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認識されるにとどまり、自他商品の識別機能を果たしえないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条1第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「御室」の文字を横書きしてなるものであり、「御室」は、これを「おむろ」と読んだときは、京都の仁和寺の別称、また、その住職を意味する語であり、ひいては仁和寺がある地の名称でもあると、請求人提出の甲第1号証及び甲第4号証によって認めることができる。そして、寺社について紹介・解説した書籍が少なからず発行されており、また、仁和寺が有名であって、その地を訪れる人も少なくないという顕著な事実からすると、「御室」の文字は、その指定商品中の「書籍」について使用するときは、その書籍が御室即ち仁和寺について紹介・解説したものである、ことを表す文字として取引者.需要者に理解認識されるものと認めるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品中の「書籍」について商品の品質(内容)を表示する標章というべきであって、自他商品の識別機能を有しない。

この点について、請求人は、「御室」は、仁和寺を想起させるものであって、請求人の別称であるから、その指定商品について自他商品の識別機能を有する旨主張している。しかし、そのように「御室」から仁和寺が想起されるからこそ、「御室」の文字は、書籍に使用するときは前記のように、御室即ち仁和寺について紹介・解説したものであることを表す書籍の品質(内容)表示として取引者・需要者に理解認識されるものであって、「御室」が請求人の別称であることは、本願商標が書籍の商標として自他商品の識別機能を有するとすべき根拠とはならないから、この点の主張は採用できない。

また、本件商標は、御室(仁和寺)に関した内容以外の書籍に使用するときは、その品質(内容)について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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