結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22454(T2001−22454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BALANCEBAR」の欧文字(標準文字よりなる商標)を横書きしてなり、第5類「動物性及び植物性食物を原料とする食餌用栄養補助食品,ビタミン,炭水化物及びたんぱく質を主成分とする棒状の食餌用栄養補助食品,その他の薬剤」及び第30類「スナック用食品,スナックバー,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,スナック食品用食材,調理済冷凍食品」を指定商品として、平成10年1月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年12月13日付け手続補正書により、第5類「動物性及び植物性食物を原料とする食餌療法用食品,炭水化物・植物性油脂・タンパク質を主成分とする棒状の食餌療法用食品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4146080号商標(以下「引用商標」という。)は、「BALANCEBER」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月23日に登録出願、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として平成10年5月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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