結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31342号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第2699778号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年10月29日登録出願、第11類「英国製の電子計算機〔中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テープを含む。)〕その他の英国製の本類に属する商品」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品「英国製の電子応用機械器具、英国製の電気磁気測定器、英国製の磁心」についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3.被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1ないし5を提出した。
(1)被請求人は、本件審判の請求の登録(平成10年12月14日)前3年以内に日本国内において、本件商標権の通常使用権者である東京都豊島区要町2−4−8所在、オックスフオード大学出版局(以下、通常使用権者という。)により、その指定商品「英国製のビジネスレター制作における製作管理トラッキング用のコンピュータープログラムを記憶してなるフロッピィディスク」について使用されている。被請求人は、この事実を、通常使用権者が署名した「証明願」を乙第1号証の1として提出する。
(2)乙第1号証の1に添付された請求書コピーは、それが示す通り、本件商標が付されている商品「THE ELECTONIC BUSINESS LETTER WRITER」を本件審判請求日前である平成10年4月7日及び同年7月16日の両日、それぞれの顧客に販売したことを証するものである。
(3)乙第1号証の2は、商品「英国製のビジネスレター制作における製作管理トラッキング用のコンピュータープログラムを記憶してなるフロッピイディスク」を収納するケースであって、その表中央の下部に本件商標が使用されていることを証する。
(4)乙第1号証の3は、商品がフロッピイデイスク2枚が一組として販売されていることを示すとともに、各々のフロッピィディスクに本件商標が付されていることを証する。
(5)乙第1号証の4及び5は、その送付先を英国のオックスフオードとする「ユーザー登録カード」及び1996年に英国で印刷された「商品使用説明書」であって、これらの付属品が示す通り該商品は英国製であることを証する。
(6)以上により、商標権者は本件商標を本件審判請求登録前3年以内に日本国において、本件審判請求の対象となる商品のうち、「コンピューターソフトウェア」に使用していた事実は明らかである。
4.当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり「3つの王冠の如き図形と本の見開きの如き状態の図形を上下に描き、本の見開きの如き状態の図形の左端から直角に直線を配した図形」とその下部に「Oxford」と「English」の欧文字を二段に横書きにした図形と文字との結合からなる商標と認められるものである。
そこで、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証の1ないし3をみるに、その各号証に表示されている商標は、いずれも「Oxford」と「English」の欧文字を二段に横書きにしたものであって、本件商標を構成する図形部分が表示されていないものである。
そして、本件商標は、前記のとおり、図形と文字との結合からなるものであり、その結合状態は図形と文字がまとまりよく一体的に表されていること、図形部分と文字部分の構成全体に占める比率等からみて、いずれか一方が本件商標における主要部分であるとみるべき理由は存在しないというべきであって、本件商標から図形部分を除いた文字部分のみを抽出して、それを商標として使用したとしても、その使用は本件商標と社会通念上同一と認識される商標の使用にも当たらず、もはや本件商標の使用であるということはできないものである。
そうとすれば、被請求人の提出に係る乙各号証によっては、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品について使用していたものと認めることはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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