結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30010(T2000−30010/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2306708号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年7月16日登録出願、指定商品を第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」として、平成3年4月30日に登録、その後、平成13年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁を次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具」について継続して3年以上日本国内において使用していた事実が存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人は、答弁書において、本件商標は取消請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」における「有線通信機械器具」について審判請求の登録前3年以内に使用されている旨を主張している。
しかしながら、登録商標の使用説明書に添付された商標の使用の事実を示す書類において、商標の使用に係る商品として示されている「バス用タイマ/カウンタライブラリ、バス用インターフェースボード、デジタル入出力ボード、アナログ入出力ボード、メモリリンク、シリアル通信、GPIB・SCSI、モータコントローラ・エンコーダ、タイマ・カウンタ、拡張バスボート、CPUボード、メモリディスクボード、ビデオ入出力ボード、グラフィックコントロールボード、ユニット・USS/UBPシリーズ(98BUS)、各種ボード用サポートソフトウェア、ターミナルケーブル」等は、いずれも電子応用機械器具に属する商品についての使用(被請求人も自認している。)であり、「有線通信機械器具」についての使用ではないことは明らかである。そして、被請求人はこれらの商品が「有線通信機械器具」の範疇にも属すると主張するが、その事実を立証する証拠も添付されていない。さらに、被請求人は、取消請求に係る指定商品中、「民生用電気機械器具」についても使用の事実を立証する証拠を提出していない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具」について本件審判請求の登録前3年以内に使用されていなかったことは明らかであるから、該商品についての登録は取り消されるべきものである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、旨の審決を求め、請求の理由及び弁駁に対する各答弁を次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書(以下、これについて触れるときは、平成12年6月5日付答弁書添付のものを(1)とし、同13年8月20日付答弁書添付のものを(2)とする。)を提出した。
(1)請求の理由に対する答弁
本件取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において登録権者が、請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることは、別紙登録商標の使用説明書(1)からも明らかな事実である。
なお、別紙説明書(1)に添付の商標の使用の事実を示す書類において、商標の使用に係る商品名として示されている、例えば、「バス信号変換インタフェースボード」そのものは、一般に「電子応用機械器具」に属するが、「電気通信機械器具」における「有線通信機械器具」の範疇にも属するものである。よって、本件商標の指定商品「第11類 電気通信機械器具」については、使用の事実がある。
(2)弁駁に対する答弁
本件取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において登録権者が、請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることは、別紙登録商標の使用説明書(2)からも明らかな事実である。
なお、別紙添付の登録商標の使用説明書(2)において、商標の使用に係る商品名として示されている、例えば、「シリアル通信ボード」、「音声録音再生ボード」は、「電気通信機械器具の部品および附属品」であり、従って、これは正に「電気通信機械器具」に属するものである。よって、本件商標の指定商品「第11類 電気通信機械器具」については、使用の事実がある。
被請求人は、本件商標を「電気通信機械器具」に属する商品に使用していると主張し、その事実を証するものとして雑誌広告(8点)及びカタログ(1点)を提出している。しかしながら、それら各雑誌広告及びカタログに掲載の商品は、いずれもパソコン(パーソナルコンピュータ)に組み込み、又は接続して使用する機器であって、その中には、パソコンの通信機能の拡張を目的としたものも存するところであるが、それらも、結局パソコン本体に従属した関係の商品であって、パソコンを離れ独立して通信機械器具として機能するものではなく、それ自体で通信機械器具として機能する商品、又はその商品の部品、附属品とは本質的に異なるものであるから、これらを電気通信機械器具に属する商品とみることはできず、むしろ、パソコンの部品又は附属品若しくはその周辺機器の一として電子応用機械器具の範疇に含まれる商品というを相当とするものである。
被請求人は、登録商標の使用説明書(1)の雑誌広告中に示されている商品「バス信号変換インタフェースボード」を例に、これが「電子応用機械器具」にも、「電気通信機械器具」にも属する、いわば二面性を有する商品の如く述べるところあるが、該商品は、パソコンに接続してパソコン本体の機能を拡張するためのボード(電子部品を装着したプリント基板)と認められ、パソコン抜きでは考えられない商品であって、パソコンの部品、附属品或いはその周辺機器の一としての側面が強く、通信機械器具としての側面は希薄なものといえるから、いずれか一方に決することが極めて困難であるような真に二面性を有する商品というものではないし、また、いずれか一方に決することが商品の特性上かえって正当とはいえないような特段の事情が存するものとも認められない。したがって、被請求人の前記主張は理由がなく、採用の限りでない。
また、被請求人は、登録商標の使用説明書(2)をもってそこに示されている商品「シリアル通信ボード」及び「音声録音再生ボード」を例に、これらが「電気通信機械器具の部品及び附属品」である旨述べるが、その理由については何も明らかにしていない。ところで、これらボードの名称中には「通信」とか、「音声録音再生」等通信関連の用語が含まれていることから、通信機械器具との見方も生じ得る余地がないわけではないが、その実体は、前述のインタフェースボードと同様、いずれのボードもパソコンに接続してパソコン本体の機能を拡張するためのものであり、それ自体で通信機械器具としての機能を発揮するわけではないのであって、かかる商品の所属関係については先に述べたとおり「電子応用機械器具」の範疇に含ませるを相当とするから、この点について述べる請求人の主張も理由がなく、採用の限りでない。
してみると、被請求人提出の登録商標の使用説明書(1)及び同(2)は、本件商標をその指定商品中の「電気通信機械器具」について使用している事実を証明するものとはいえないし、同人の答弁の全趣旨からすれば、指定商品中の「民生用電気機械器具」についての本件商標の使用の事実を立証するものともいえず、他に本件商標が「民生用電気機械器具、電気通信機械器具」について使用されたことを認めるに足る証拠はないから、本件商標は、継続して3年以上日本国内において請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具」について、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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