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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18405(T2000−18405/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18405(T2000−18405/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バイオファン」
争点(論点)
指定商品類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18405(T2000−18405/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バイオファン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」及び第3類「せっけん類,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年9月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成13年2月19日付け手続補正書をもって、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース」及び第3類「つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1455494号商標は、「ビオファン」の文字を横書きしてなり、昭和45年8月14日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年2月27日に設定登録されたものであるが、その後、平成3年11月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」となっているものである。同じく、登録第2357122号商標は、「ビオファム」及び「BIOFAM」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年9月11日登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く。)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、同13年9月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」となっているものである。。同じく、登録第3248307号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「バイオファン」及び「BIOFUN」の文字を二段に横書きしてなり、同6年2月18日登録出願、第1類「高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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