結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3266(T2001−3266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおり「動物の足跡らしき図形」と「ANIMALBUCKET」の欧文字を横一連に書してなり、願書記載の第12類に属する商品を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同13年12月18日付手続補正書をもって「自動車の部品及び附属品,但し、自動車のタイヤ・自動車のチューブを除く」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2194226号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年12月21日登録出願、第12類「自転車、自転車用サドルバツグ、自転車用フロントバツグ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求(一部取消2001−30268)があった結果、その指定商品中「自動車」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成14年5月15日になされているものである
その結果、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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