結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16218(T2001−16218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATOPICA」及び「アトピカ」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年4月28日に登録出願されたものであるが、その後、当審における平成13年12月19日付け手続補正書をもって、第5類「動物用薬剤」と補正しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4150734号商標(以下「引用商標」という。)は、「アトピコ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月12日登録出願、第5類「日本薬局方の薬用せっけん,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,浴剤,てんか粉,皮膚軟化剤,毛髪用剤」を指定商品として、平成10年5月29日に設定登録されたものである。
当審において、平成13年11月29日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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