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Trademark Appeal Case

SPONGE-METALの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18547号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「手術用機械器具,治療用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具,医療用の補助器具(インプラントを含む)及び矯正器具,その他の医療用機械器具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」を指定商品として、ドイツ連邦共和国1995年11月4日出願に基づく優先権を主張して、平成8年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『多孔質の金属』を意味する『SPONGE −METAL』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、昨今においては『スポンジメタル』の一種である『スポンジチタン』が医療機械の原材料として用いられることからすれば、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「SPONGE」の欧文字と「METAL」の欧文字とをハイフンを介して一連に書した「SPONGE−METAL」の構成よりなるところ、「SPONGE METAL」が「多孔質の金属」を意味し、また、「スポンジメタル」の一種である「スポンジチタン」が医療分野で原材料として使用されているとしても、「SPONGE METAL(多孔質の金属)」の表示のみによっては直ちに「スポンジチタン」を表すものとは認められないので、本願商標がその指定商品についてその具体的原材料・品質を表示するとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「SPONGE−METAL」の文字が商品の原材料・品質等を表示するものとして使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

そして、本願商標が具体的品質等を表示するものでないこと前記認定のとおりであるから、これをその指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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