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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31183(T2001−31183/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2718430号商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2718430号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

なお、被請求人は、上申書(平成14年1月17日付)において、請求人との間で、譲渡、請求取下げ等の対応を求めるべく交渉中であるとして、答弁書の提出を暫時猶予願いたい旨述べているが、その後相当の期間が経過するも、該交渉の成否はもとより、その進展具合さえ何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

また、本件商標の商標権については、放棄によるその登録の一部抹消の登録がなされているが、これにより上記判断が左右されることはない。すなわち、商標法第54条第2項において「第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす」と規定するところ、商標登録原簿によれば、本件取消審判の予告登録は、平成13年12月5日であり、一方、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての放棄による本件商標の商標権の登録の一部抹消の登録は、平成14年3月27日であるから、本件取消審判の予告登録より後になされた当該指定商品の放棄によって、本件審判請求の対象がなくなることはなく、本件の審理には何らの影響も及ぼさない。

よって、結論のとおり審決する。

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