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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31037(T2000−31037/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2690423号商標(以下「本件商標」という。)は、「NSX」の文字よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,写真,これらの附属品」を指定商品として、平成6年7月29日登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『印刷物(文房具類に属するものを除く)及びこの附属品』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は取消に係る商品「印刷物(文房具類に属するものを除く)及びこの附属品」中の「定期刊行物」並びに「カタログ」につき、本件審判請求登録前より今日に至るまで、継続して通常使用権者により使用されているものであるから、請求人の主張は成り立たないものであると述べ、証拠方法として乙第1ないし第5号証(枝番を含む。書証番号表記については「甲」とあるのを「乙」に修正した。以下同じ。)を提出した。

4 当審の判断

乙第1及び第2号証(定期刊行物、販促品振替請求明細書等)並びに答弁の全趣旨によれば、本件商標の通常使用権者である本田技研工業株式会社(東京都港区南青山2−1−1)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「定期刊行物」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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