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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の近似音判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第12429号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第12429号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「メタレット」
争点(論点)
称呼の近似音判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第12429号・不服)は、本件商標と引用商標「メタレット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似音判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタリット」の片仮名文字を左横書きしてなり、第9類「排ガス処理装置その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年7月29日に商標登録出願されたものであるが、指定商品について、平成7年6月16日付の手続補正書において、「排ガス処理装置」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標の拒絶に引用した登録第1794940号商標(以下「引用商標」という。)は、「メタレット」の片仮名文字と「METALETTE」の欧文字とを2段に左横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、昭和57年12月22日商標登録出願、同60年7月29日設定登録され、その後、平成7年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「メタリット」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「メタリット」の称呼を生ずること明らかである。

これに対し、引用商標は、「メタレット」及び「METALETTE」の文字よりなるところ、「メタレット」の文字は「METALETTE」の文字の読みを表したものといえるから、該構成文字に相応して「メタレット」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「メタリット」の称呼と引用商標より生ずる「メタレット」の称呼とを比較するに、両者は共に促音を含め5音構成よりなり、「メ」「タ」「ッ」「ト」の各音を共通にし、異なるところは第3音目において「リ」と「レ」の音に差異を有するものであるが、該差異音「リ」(ri)と「レ」(re)の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)を共通にするものであって、母音(i)と(e)においても、その音質が近似するものであるから、「リ」と「レ」音とは、近似した音として発音、聴取されるものであり、両者の称呼をそれぞれ全体として一連に称呼するときは、該差異音の差が全体の称呼に及ぼす影響は小さく、その語調、語感が近似したものとなり、時と処を異にして称呼した場合、これに接する取引者、需要者は、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について異なる差異があるとしても、称呼上類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、同一または類似する商品に使用するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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