Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14917号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「EX−TECH」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成9年1月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第672177号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「TECH」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年2月19日に登録出願、第21類「装身具、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花」を指定商品として同40年4月5日に設定登録され、その後、同51年8月9日、同60年4月26日及び平成7年7月28日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成からなるところ、「EX」の文字部分と「TECH」の文字部分がハイフンで結合され、両者が視覚上分離して看取されるのに加え、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の型版、品番等を表示するための商品の記号、符号としてローマ字の2字が普通に用いられており、これと他の文字とをハイフンで結合して表すことも普通に行われていることからすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、「TECH」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし、これより生ずると認められる「テック」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないというのが相当である。そうすると、本願商標は、全体として「イーエックステック」又は「エックステック」の称呼を生ずるほか、単に「テック」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「テック」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人が掲げる当庁における登録例は、本件とは事案を異にするものであり、また、「TECH」の語の独占性が稀釈化されているとの請求人の主張も、それを裏付ける証左がなく採用することができないから、いずれも上記判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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