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結論

勝訴(請求認容)

商標「SPLASHDRY」の指定商品補正の却下(第4条第1項第11号|審判異議2000−91124(T2000−91124/J7))

審判番号
異議2000−91124(T2000−91124/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPLASHDRY」
争点(論点)
指定商品補正の却下
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91124(T2000−91124/J7)・異議)は、本件商標「SPLASHDRY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正の却下」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4408928号商標の指定商品中「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布…」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4408928号商標の指定商品中「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4408928号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月24日に登録出願され、「SPLASHDRY」と「スプラッシュドライ」の文字を二段に横書きしてなり、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ビリヤードクロス,どん帳,織物製壁掛け,織物製ブラインド,テーブル掛け,カーテン,シャワーカーテン,布製ラベル,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く),遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,畳べり地」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

本件商標は、「Splash」と「スプラッシュ」の文字を併記してなり、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品としてなる登録第673435号商標及び「Splash」と「スプラッシュ」の文字を併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品としてなる登録第681140号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と商標において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の登録異議の申立に係る指定商品「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、当該商品についての登録は商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

本意見書と同時に提出する手続補正書により、指定商品中の「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」について削除する補正をした。よって、取消理由は解消したものである。

4 当審の判断

本件商標が引用商標と商標において類似し、指定商品もその一部において同一又は類似するものであることは、商標権者も明らかに争わないところであって、本件商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由で指定商品中の「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての登録を取り消すべきものとした先の取消理由(上記2)は、妥当なものと認められる。

商標権者は、商標登録異議意見書と同時にした本件商標の指定商品の補正によってその取消理由が解消した旨の意見(上記3)を述べるが、当該補正書に係る手続は、商標法第68条の40の手続の補正の対象外の補正書であって同法第43条の14第1項において準用する特許法第133条の2第1項の規定により却下されているから、該手続による補正の効果に依拠する意見書の趣旨はその前提を欠き、採用の限りでない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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