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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第7665号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第7665号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「リモートコントローラー,電子応用機械器具及びその部品」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第7665号・不服)は、本件商標と引用商標「リモートコントローラー,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェスチャー」の文字を書してなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として平成4年10月23日に登録出願、平成8年11月13日付けの手続補正書により、指定商品を「電気通信機械器具(但しテレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く),電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器則に補正したものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3122712号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成4年10月13日に登録出願、第9類「リモートコントローラー,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成8年2月29日に設定登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した文字からなり、これより「ジェスチャー」(身振り、手まね、しぐさ)の称呼、観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおりのものであり、その構成中の「リモコン」の文字は「遠隔操縦装置,遠隔操作制御器」を意味する外来語の「リモートコントローラー」の略称として普通に使用されている。例えば、松下電工株式会社のカタログNoZTCT1100(平成6年3月現在)335頁に「リモコン・壁スイッチ」、「タイマーリモコンスイッチ送信機」が掲載され、ソニーのカタログ(1993年7月現在)「商品のしおり」の9頁及び22頁には、8ミリビデオカメラ・ビデオの附属品として「ワイヤレスリモコン」、「液晶予約リモコン」が掲載されており、これら「リモコン」は、「電気通信機械器具」の範ちゅうに属するものとするのが相当である。

ところで、請求人は、引用商標は一連の造語商標とみるべきであり「ジェスチャリモコン」の称呼のみを生ずる旨主張している。

しかし、引用商標中の「リモコン」の文字は、先に述べたように「リモートコントローラー」の略称として用いられている実情からすると、引用商標における自他商品の識別標識として機能するはの「ジェスチャ」の文字部分にあるものと認められ該文字部分より「ジェスチャ」(身振り、手まね、しぐさ)の称呼及び観念をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるにしても、共通の「ジェスチャ」(身振り、手まね、しぐさ)の称呼及び観念を生じる類似する商標といわざるをえない。また、本願の補正後の指定商品中の「電気通信機械器具(但しテレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く)」は、引用商標の指定商品中の「リモートコントローラー」と類似する商品と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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