Trademark Appeal Case
商標取消における補正却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91125(T2000−91125/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4408931号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月24日に登録出願され、「SPLASHDRY」と「スプラッシュドライ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,毛皮製ストール,ゲートル,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由
本件商標は、「Splash」と「スプラッシュ」の文字を併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品としてなる登録第681140号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の登録異議の申立に係る指定商品「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,毛皮製ストール,ゲートル,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、当該商品についての登録は商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものである。
3 商標権者の意見
本意見書と同時に提出する手続補正書により、指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,毛皮製ストール,ゲートル,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について削除する補正をした。よって、取消理由は解消したものである。
4 当審の判断
本件商標が引用商標と商標において類似し、指定商品もその一部において同一又は類似するものであることは、商標権者も明らかに争わないところであって、本件商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由で指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,毛皮製ストール,ゲートル,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録を取り消すべきものとした先の取消理由(上記2)は、妥当なものと認められる。
商標権者は、商標登録異議意見書と同時にした本件商標の指定商品の補正によってその取消理由が解消した旨の意見(上記3)を述べるが、当該補正書に係る手続は、商標法第68条の40の手続の補正の対象外の補正書であって、同法第43条の14第1項において準用する特許法第133条の2第1項の規定により却下されているから、該手続による補正の効果に依拠する意見書の趣旨はその前提を欠き、採用の限りでない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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