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Trademark Appeal Case

歌広場商標の称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91255(T2000−91255/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4413022号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4413022号商標(以下「本件商標」という。)は、「カラオケ歌広場」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年4月26日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録されたものである。

2.本件商標の取消理由

本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出の証拠によれば、申立人は平成6年12月に東京都豊島区にカラオケルーム一号店「歌広場西池袋店」を開設以来、本件商標の登録出願時までに、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県等に63店舗開設し、現在さらに店舗の拡大を図っているところ、下記のとおり、中央部分にマイクを手に持って歌っている顔の図形を描き、その図形の上部に「KARAOKE*ROOM」の文字を半円形状に配し、図形の下部に「歌広場」文宇を横書きした構成よりなる商標(以下「引用A商標」という。)及び「カラオケ」の文字と「歌広場」の文字よりなる商標(以下「引用B商標」といい「引用A商標」及び「引用B商標」を合わせて「引用商標」という。))を表示した看板を当該店舗に掲げるとともに、当該店舗のチラシ、飲食物のメニュー、雑誌等に広告を掲載し、引用A商標を表示して宣伝、広告してきた結果、引用商標は、本件商標の登録出願時には、カラオケの愛好者(需要者)の間に申立人の役務に係る「カラオケ及び飲食物の提供」を表示するものとして広く認識されていたものと認められる。 しかして、本件商標は「カラオケ歌広場」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「カラオケウタヒロバ(カラオケ歌広場)」の称呼及び観念を生ずるほか、「カラオケ」の文字部分は、提供する役務の内容、質を表すものとし把握、認識され、また、「カラオケルーム」において飲食物の提供がなされていることが取引上よく経験するところから、「飲食物の提供の場」を表し、自他役務の識別標識としての機能を果たさず、「カラオケ」の文字部分を省略し、該構成中の「歌広場」の文字部分より生ずる「ウタヒロバ」の称呼及び「歌広場」の観念を持って取引にあたる場合が決して少なくないものと判断するのを相当とするから、該構成中の「歌広場」の文字部分に相応して「ウタヒロバ(歌広場)」の称呼及び観念をも生ずるものである。

これに対して、引用A商標は、下記のとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「KARAOKE*ROOM」の文字部分は、役務の提供場所を表し、自他役務の識別標識としての機能を果たさないこと前示のとおりであり、「KARAOKE*ROOM」の文字部分を省略し、該構成中の「歌広場」の文字部分が自他役務の識別標識として独立して認識され、該構成文字に相応して、「ウタヒロバ(歌広場)」の称呼及び観念を生ずるものである。

また、引用B商標は「カラオケ」の文字と「歌広場」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「カラオケウタヒロバ」の称呼及び「カラオケ歌広場」の観念を生ずるほか、役務の提供場所を表す「カラオケ」の文字部分を省略し、該構成中の「歌広場」の文字部分より生ずる「ウタヒロバ(歌広場)」の称呼及び観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものというを相当とするから、該構成文字に相応して「ウタヒロバ(歌広場)」の称呼及び観念をも生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、ともに生ずる「ウタヒロバ(歌広場)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、また、本件商標は、引用B商標と「カラオケウタヒロバ(カラオケ歌広場)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本件商標の指定役務と引用商標に係る役務とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その登録出願の時に、申立人の業務に係る「カラオケ及び飲食物の提供」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた引用商標と商標において類似し、かつ、その指定役務も引用商標に係る役務と同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3.当審の判断

本件商標権者に対し、上記2.のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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