Trademark Appeal Case
著名商標との混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90389(T2001−90389/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4454454号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年3月8日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
2 当審における取消理由の要旨
登録異議申立人 クリスチャン ディオール クチュール(以下「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、フランスのファッションデザイナーである「Cristian Dior(クリスチャン ディオール)」を創始者とするフランス国の法人であり、創設者の名に由来する「Cristian Dior」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)及びそのイニシャルの「CD」のロゴは、申立人の業務に係る「婦人服、紳士服、バッグ、シューズ、ベルト、ジュエリー、眼鏡、腕時計、万年筆、ライター、香水等の化粧品」等の商標として、我が国における取引者・需要者の間において、本件商標の出願時はもとより現在においても引き続き著名なものとなっていることを認めることができる。
しかして、本件商標と引用商標とは、別掲あるいは上記に示したとおりの構成からなるところ、両商標は、後半部分における「a」の文字の有無及び「i」「o」「r」の文字の順序に差異を有しているとしても、これらの差異は、看者にとって比較的印象の薄い後半部分における差異であり、しかも、本件商標は14文字、引用商標は13文字という文字数の多い中でのものであって、その差異を一見して直ちには認識し難いものである。むしろ、両商標は、看者にとって印象の強い前半部分の「Christian」の文字及び後半部分の語頭の「D」の文字を同じくし、その余の構成文字においても共通にするところが多く、又、前半部分及び後半部分の頭文字を大文字にして、その他の文字を小文字で表す表記の仕方を同じくしていることから、全体の構成から受ける印象が極めて近似したものとなり、互いに相紛らわしいものといわなければならない。
加えて、本件商標には、アルファベットの「C」及び「D」を図案化したと思しき図形が配されている。
そうとすれば、引用商標及び「CD」のロゴマークが著名であるという事情のもとにおいて、引用商標と構成の紛らわしい本件商標に接した取引者・需要者 は、ともすると本件商標を引用商標と見誤り、引用商標であるかの如く思い違いを起こすおそれがあるものといわなければならない。しかも、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る主たる商品の一つである「バッグ」を含むものであり、いずれもファッション性の高い商品であって、申立人の業務に係る商品と関連の深いものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人の業務に係る著名な引用商標及びロゴマークを想起し、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成13年12月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。