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商標「THE DIANA,PRINCESS OF WALES MEMORIAL TA…」の故人名の商標登録(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91478号)

審判番号
平成11年異議第91478号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THE DIANA,PRINCESS OF WALES MEMORIAL TA…」
争点(論点)
故人名の商標登録
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91478号・異議)は、本件商標「THE DIANA,PRINCESS OF WALES MEMORIAL TA…」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「故人名の商標登録」です。指定商品・役務は第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4293760号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4293760号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4293760号商標(以下「本件商標」という。)は、「THE DIANA,PRINCESS OF WALES MEMORIAL TARTAN」の文字を横書きしてなり、平成10年2月23日登録出願、第24類「織物,タオル,ハンカチ,織物製テーブルナプキン,敷布,布団,まくらカバー,毛布,ひざ掛け,織物製壁掛け,織物製カーテン,テーブル掛け」、第25類「被服」を指定商品として、平成11年7月9日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「DIANA,PRINCESS OF WALES」部分が、故英国元皇太子妃ダイアナ妃の名前「ダイアナ」及びその称号「ウェールズ王妃」を表す。これを本件出願人が、故人又はその正式な継承者の許可なく商標として採択・使用することは国際信義に反し、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本件商標は、先出願商標・商願平10−18312号及び商願平10−18313号に類似し、指定商品も同先出願商標に一部類似するので、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本件商標は、故ダイアナ妃又は英国王室と個人的又は組織的に何らの関係のない一般人を出願人とするものであり、その商品の需要者が商品の出所について混同するおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)本件商標をその指定商品中、「ウェールズ王妃ダイアナ妃を記念するスコットランドの格子縞織物」以外の商品に使用するときは、品質誤認を生じるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の商標権は、本件登録異議の申立て後に、登録異議申立人に移転されているものであり、また、登録異議申立人が提出した甲第4号証によれば、登録異議申立人は、故ダイアナ妃の遺産に関する遺産執行者と認め得るものである。

そうすると、前記2(1)ないし(3)の登録異議の申立ての理由によって、本件商標の商標登録を取り消すべきではない。

また、本件商標は、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、その品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認め難いから、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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