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Trademark Appeal Case

称呼類似性と末尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90076(T2001−90076/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4428425号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4428425号商標(以下「本件商標」という。)は、「CANDY」の文字と「キャンディ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「Candie’s」の文字を横書きしてなり、平成10年8月5日に登録出願、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成10年商標登録願第66189号商標(以下「引用商標」という。)と、「キャンディ」、「キャンディ(ー)ズ」の称呼、及び「砂糖菓子」の観念において類似する商標であり、その指定商品も共通するものである。したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CANDY」及び「キャンディ」の各文字よりなるものであって、それぞれの文字に相応して「キャンディ」の称呼を生ずるものといえる。

これに対し、引用商標は、「Candie’s」の文字よりなるものであり、その綴りよりすると英語風に「キャンディーズ」と無理なく自然に発音し得るものであるから、全体の構成文字に相応して「キャンディーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「キャンディ」の称呼と引用商標より生ずる「キャンディーズ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第4音の「ディ」における長音の有無、及び末尾の「ズ」の音の有無の差異を有するものであるところ、「キャンディーズ」の称呼における「ズ」の音は、その前音が長音を伴って発音されるため、末尾音とはいえ強い音として明瞭に聴取されるというべきであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、これらの差異音が両称呼における音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ず、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと判断するのが相当である。

また、本件商標は、欧文字の「CANDY」及び仮名文字の「キャンディ」より「砂糖菓子(キャンディ)」の観念を生ずるものといえるが、引用商標は、その構成文字中の「e」と「s」の両文字間にアポストロフィ「’」が付されていて、その綴りからすると英単語の「candy」の複数形ともいい得ないものであって、これが「砂糖菓子(キャンディ)」を意味すると認め得る証拠はない。そうすると、引用商標は、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものというべきであるから、本件商標は、引用商標と観念においては比較し得ないものである。

さらに、それぞれの構成よりして、本件商標は、外観において引用商標に類似する商標でないことは明らかである。

以上のとおりであり、本件商標は、称呼、観念及び外観のいずれにおいても、引用商標に類似するものではないから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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