Trademark Appeal Case
称呼の語尾差による非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90422(T2001−90422/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4457452号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月31日に登録出願、「REJUVENIQUE」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第3類「せっけん類,モイスチャライザー,化粧水,その他の化粧品,香料類」及び第10類「家庭用の美顔用電気マッサージ器」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年9月4日に登録出願、「Rejuven」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年8月20日に設定登録された登録第4308135号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、その指定商品中第3類「せっけん類,モイスチャライザー,化粧水,その他の化粧品,香料類」について、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「REJUVENIQUE」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一体に表されているものであり、
特定の意味をもって親しまれた成語からなるものとはいえないものである。
そして、本件商標は、わが国において親しまれている英語風に発音して「リジューベニーク」と称呼される特定の観念を生じない一連の造語というのが相当である。
他方、引用商標は、「Rejuven」の文字よりなるものであるから、本件商標の場合と同様に、英語風に発音して、「リジューベン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「リジューベニーク」の称呼と、引用商標より生ずる「リジューベン」の称呼とを比較するに、両者は5音と4音という音構成の差違に加えて語尾における「ニーク」と「ン」にその差を有するものであり、これらの差違が全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語というべきであるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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