Trademark Appeal Case
周知性立証の成否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90575(T2001−90575/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4470883号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月26日に登録出願、「ルーツ」の片仮名文字と「Roots」の欧文字とを二段に書してなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同13年4月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、スポーツ・カジュアルな被服を中心に、かばん、靴、時計、眼鏡等にオリジナルブランドである「ROOTS」(以下「申立人使用商標」という。)を使用し、「ROOTS」なる店名の店舗を、本件商標の出願前より、カナダ国全域と米国の一部に展開しており、この申立人使用商標「ROOTS」は、甲第1号証ないし同第9号証に示されるように、カナダ国を中心にして北米や日本まで広く知られた周知、著名な商標であり、本件商標は、この周知、著名な申立人使用商標「ROOTS」と同一である。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
申立人が、申立人使用商標の周知、著名性を証する書面として提出した甲第1号証ないし同第9号証の証拠資料はほとんど英文資料であり、この甲各号証中、わが国において発行された資料は甲第5号証及び同第6号証のみであり、しかも、甲第6号証は発行年月日が明らかでない。
そして、申立人提出に係る甲各号証によれば、申立人が「ROOTS」の文字よりなる商標を申立人の商品「被服」等に使用していることを認め得るとしても、これらの証拠によっては、申立人使用商標が、本件商標の登録出願の時に取引者、需要者間に広く認識されていることを立証するに十分であるとはいえない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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