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Trademark Appeal Case

欧文字の分離と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90826(T2001−90826/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4495570号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4495570号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月9日に登録出願され、「ILab」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類、薫料、その他の香料類、化粧品」を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

2 申立人の異議理由

(1)本件商標は、平成7年12月1日に登録出願され、「LAB」の欧文字を書してなり第3類「化粧品、歯みがき、香料類」を指定商品として、同9年7月18日設定登録された登録第4028295号商標(以下、「引用A商標」という。)及び平成9年12月22日に登録出願され、別掲のとおり、図案化した「Love」の欧文字を書してなり、第3類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録された登録第4277280号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により、その指定商品中「薫料、その他の香料類、化粧品」について、その登録は取り消されるべきものである。

(2)具体的理由

本件商標は、欧文字の大文字「I」と「L」、欧文字小文字の「a」と「b」よりなることから、「I」と「L」の間で分離され、これを見る需要者は「I」と「Lab」を分離して認識するものである。さらに、欧文字の「I」は1文字であり、かつ縦の線条であることから、大部分の需要者は「Lab」の文字に強く注意を惹かれるものである。

一方、引用A商標は、「LAB」の欧文字よりなり、通常使用権者であるエスティローダー株式会社によってその指定商品中、化粧品に「LAB」シリーズとして使用され、取引者、需要者に周知されているところである(甲第4号証)。

そうとすれば、需要者の注意を強く惹く部分が「Lab」である本件商標は、「LAB」の文字よりなる引用A商標とは外観上類似するといわざるを得ず、その指定商品中「薫料、その他の香料類、化粧品」については抵触するものであるから、本件商標をその指定商品について使用する場合には、商品の出所につき混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標について、その称呼についてみると、「アイラブ」の称呼を有すること明らかである。

他方、引用B商標は、欧文字の「Love」の「L」の文字を他の文字に比べて極端に大きく、また大文字とし、「L」の縦の線の部分が「I」を兼ねることを意図してデザイン化した商標であり、「アイラブ」の称呼が生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用B商標とは「アイラブ」の称呼を共通にし、その指定商品中「薫料、その他の香料類、化粧品」については抵触するものであるから、本件商標をその指定商品について使用する場合には、商品の出所につき混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標と引用A商標とは外観において類似し、その指定商品についても抵触するものであり、また引用B商標とは称呼において類似し、その指定商品についても抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、その指定商品中「薫料、その他の香料類、化粧品」についての登録は、商標法43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ILab」の欧文字を書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体的に表わされており、殊更、これを「I」と「Lab」との文字部分に分離して観察しなければならない特段の事由が存するものとは認められないものである。そして、これより生ずると認められる「アイラブ」の称呼も冗長なものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は「アイラブ」の称呼のみを生じ、全体として特定の語義を有しない一種の造語を表した商標と理解されるものというのが相当である。

他方、引用A商標は「LAB」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ラブ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当である。また、引用B商標は、別掲に表示したとおり欧文字を表してなるものであるが、該文字は、容易に「Love」の欧文字をデザイン化して表したものと看取されるものであるから、これよりは「ラブ」の称呼と「愛、愛情」を意味する英語を表したものと判断するのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「アイラブ」の称呼と、引用A、B商標より生ずる「ラブ」の称呼とは、語頭部において「アイ」の有無の差異を有するものであるから、称呼上十分聴別し得るものといわなければならない。

さらに、本件商標と引用A、B商標とは、上記したとおりの構成よりなるものであるから.、外観上互いに区別し得る差異を有し、また、観念においても何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、指定商品中「薫料、その他の香料類、化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたもではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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