Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90818(T2001−90818/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4494833号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年6月9日に登録出願され、商標の構成を標準文字により「バナアクア」の片仮名文字とし、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和47年3月9日に登録出願され、「BONAQA」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年7月17日に設定登録されている登録第1132881号商標及び平成3年11月19日に登録出願され、「ボナクア」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年8月31日に設定登録されている登録第2691767号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「バナアクア」の称呼を、引用商標は「ボナクア」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。
しかして、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、いずれも明瞭に発音・聴取される「バ」と「ボ」の音の差異を有するばかりでなく、5音対4音という構成音数の差(中間における「ア」の音の有無の差異)を有するものであるから、これらの音の差異が比較的短い両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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