Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90811(T2001−90811/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4494502号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成12年5月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成11年10月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録された登録第4495059号商標(以下「引用商標」という。)と外観、観念において類似のものであり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の子会社が使用する商標として広く一般に知られているから、本件商標は、その指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲1に示すとおり、その構成の中央上方に大きな文字で表された「甘栗」の文字の上部に「むいてる」、下部に「風味そのまま」の両文字を、その構成の下部に「皮むき不要で手が汚れません。」の文字を二段に表し、「むいてる」の文字の右側に「擬人化された栗の実の図形」を、その構成の中央下方に栗の実の図形を配し、全体を食料品の包装袋の表(おもて)の如き体裁で描いてなるものである。
以上の構成よりすると、本件商標は、「むいてる甘栗」の文字と「擬人化された栗の実の図形」が自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、他の構成要素は、栗の実の図形を含め食料品の包装袋などに多用される内容物を表した図形、或いは、「甘栗」の文字自体を含めその品質等を記述的に表した文字であるというべきであるから、本件商標は、「むいてる甘栗」の文字より「ムイテルアマグリ」の称呼のみを生じ、取引に資されるほどの格別の観念は生じないものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成の中央上方に大きな文字で表された「甘栗」の文字の下部に「むいちゃいました」と「自然の甘さをそのままに」の文字を二段に表し、その下方に栗の実の図形を配し、全体を食料品の包装袋の表(おもて)の如き体裁で描いてなるものであるから、その構成よりすると、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「甘栗むいちゃいました」の文字部分であると認められ、他の構成要素は、食料品の包装袋などに多用される内容物を表した図形、或いは、その品質等を記述的に表した文字であるというべきである。したがって、引用商標は、「甘栗むいちゃいました」の文字より「アマグリムイチャイマシタ」の称呼のみを生ずるものと認められ、取引に資されるほどの格別の観念は生じないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、内容物を表した「甘栗」の文字その他食料品の包装袋などに多用される内容物、原材料などを表した図形などにおいて相似た部分を有するとしても、これらの部分には商品の識別力は及ばないものといわなければならないから、外観、観念においてはもとより、「ムイテルアマグリ」と「アマグリムイチャイマシタ」の称呼においてもその音構成を著しく異にするものであって、全体として非類似のものと認めるのが相当である。
(2)上述のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、誤認混同を生じさせる事由の見出し得ない別異の商標といわなければならないから、申立人が提出した証拠を検討しても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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