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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と調音方法

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90807(T2001−90807/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4493659号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4493659号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月23日に登録出願、「GINA」と「ジーナ」の文字を二段に併記してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年4月28日に登録出願、「NINA」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録、その後、平成13年12月26日付けで指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」に書換登録された登録第2310451号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「GINA」と「ジーナ」の文字を二段に併記した構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「ジーナ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「NINA」の文字に相応して「ニナ」又は「ニーナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ジーナ」の称呼と、引用商標より生ずる「ニナ」又は「ニーナ」の称呼とを比較するに、両者は、聴者の印象に残る語頭音において「ジ」と「ニ(ニー)」の差があるところ、「ジ」は有声の摩擦音であるのに対して、「ニ(ニー)」は有声の通鼻音であり、その調音方法が異なるものである。そして、共に2音という短い音構成と相まって、両者をそれぞれ一連に称呼するも語感が異なり、相紛れて聴取されるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語といえるものであるから、引用商標とその観念を比較し得ないものであり、かつ、外観上も引用商標と紛らわしいものでない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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