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商標「Diamonesque」と「DIAMONIQUE」の称呼・外観類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90804(T2001−90804/J7))

審判番号
異議2001−90804(T2001−90804/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Diamonesque」引用商標「DIAMONIQUE」
争点(論点)
称呼・外観類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90804(T2001−90804/J7)・異議)は、本件商標「Diamonesque」と引用商標「DIAMONIQUE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観類似性判断」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4492499号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4492499号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4492499号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月12日に登録出願、「Diamonesque」と「ダイモネスク」の文字を二段に併記してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年6月24日に登録出願、「DIAMONIQUE」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具,宝玉及びその模造品,その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30に設定登録された登録第2545536号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標の商標権者と登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、共にテレビショッピングによる商品販売という販売経路を採用しており、テレビショッピングにおいては需要者の商標に対する細心の注意力が期待できない。かかる特殊な事情のもとでは、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Diamonesque」と「ダイモネスク」の文字を二段に併記した構成よりなるものであり、その片仮名文字部分より「ダイモネスク」の称呼を生ずると共に、上段の欧文字部分から「ダイアモネスク」及び「ダイヤモネスク」をも生ずるものと認められる。申立人は、本件商標より「ダイアモニスク」の称呼をも生ずる旨主張しているが、本件商標がそのように称呼されるべき相当の根拠はないから、この点の申立人の主張は採用できない。

他方、引用商標は、「DIAMONIQUE」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「ダイアモニク」及び「ダイヤモニク」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「ダイモネスク」、「ダイアモネスク」及び「ダイヤモネスク」の各称呼と引用商標より生ずる「ダイアモニク」及び「ダイヤモニク」の称呼は、それぞれを一連に称呼しても、その構成音の相違によって、その語調、語感が異なって聴取されるため、互いに紛れるおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、その欧文字中において、「I」と「es」の綴りの差があり、かつ、本件商標には「ダイモネスク」の片仮名文字も併記されていることから、両者は外観上明確に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者はその観念を比較できないものである。

したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわなければならない。

次に、申立人は、本件商標の商標権者と申立人が共にテレビショッピングによる商品販売をしていること及びテレビショッピングにおいては需要者の商標に対する細心の注意力が期待できないことを、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとすべき格別の事情として主張する。

しかし、テレビショッピングで需要者が注文をしようとする場合、需要者は、販売先の電話番号やインターネット上のアドレスが間違っていては注文できないことから、これらをメモをするなどして正確を期するところであるから、申立人の主張するように商標間の混同のおそれについて通常とは異なる判断をすべき特殊な事情として考慮することはできない。

そうすると、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の理由はないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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