Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第9518号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1、本願商標
本願商標は、「FRESCO」の欧文字を横書きしてなり、第24類「織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、ふきん、かや、敷き布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、シャワーカーテン、テーブル掛け、どん帳、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、布製ラベル、ビリヤードクロス、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成6年3月2日に登録出願されたものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係においては、洋服生地の一種で風通しのよい夏服地として知られている「ヨリの少ないポーラ糸を使用した織物」を表す「FRESCO」の文字を普通に用いられている方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記織物を使用した商品について使用するときは単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、織物の名称、種類には、素材、産地名、柄等により多数あるが、これを糸別に分類すると「強撚糸織物」、「混紡糸織物」、「加工糸織物」、等に分けることができる。
ところで、繊維業界では「撚の少ないポーラ糸を使用した織物」を「FRESCO」「フレスコ」と称している事実があるばかりでなく、我が国ではこれを「JIS用語」として使用しているものである(「田中千代 服飾事典」同文書院発行、「原色染織大辞典」株式会社淡交社発行、「現代繊維辞典」株式会社センイ・ジャアナル発行)。
そうとすれば、「FRESCO」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「撚の少ないポーラ糸を使用した織物」に使用しても、単に当該商品の品質を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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