Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90803(T2001−90803/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4491655号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月20日に登録出願、「ひんやりリフレッシュ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,生理用ナプキン」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年8月9日に登録出願、「REFRESH」の文字を横書きしてなり、第1類「目薬」を指定商品として、同12年1月21に設定登録された登録第4354251号商標(以下「引用A商標」という。)、同じく、平成10年3月9日に登録出願、「REFRESH TEARS」と「リフレッシュ ティアーズ」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「眼科用剤,その他の薬剤」を指定商品として、同11年4月2に設定登録された登録第4257989号商標(以下「引用B商標」という。)、同じく、平成11年3月31日に登録出願、「REFRESH CONTACTS」と「リフレッシュ コンタクト」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「コンタクトレンズ用薬剤」を指定商品として、同12年6月23に設定登録された登録第4394304号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成12年5月10日に登録出願、「REFRESH PLUS」と「リフレッシュ プラス」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「目薬,その他の薬剤」を指定商品として、同13年7月27に設定登録された登録第4494483号商標(以下「引用D商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、「REFRESH」商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として商品「目薬」に使用され、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、申立人の「REFRESH」商標と類似する商標であるから、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「ひんやりリフレッシュ」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ヒンヤリリフレッシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本件商標中の「ひんやり」の文字部分は、「水や空気の冷たさを常よりも強く肌に感じることを表す」語として、また、「リフレッシュ」の文字部分は、「休んだり好きな事をして遊んだりして、心身を爽快にし、疲れを一掃すること」を意味する語として一般によく知られているところから、本件商標は、全体として「冷たさを常よりも強く肌に感じ、心身を爽快にし、疲れを一掃する」なる意味合いを容易に理解させるものである。
してみると、本件商標は、その構成態様からして一体不可分の商標を表したというのが相当である。
申立人は、「本件商標中の『ひんやり』の語は『冷たい感触であるさま』を表す語として辞書にも掲載されている語であることから(甲第6号証)、商品が冷たい感触であることを表すにすぎないため、自他商品識別力に乏しいものである。」旨主張するが、本件商標中の「ひんやり」と「リフレッシュ」の各文字は、それぞれ前記したとおりの意味を有するものであり、いずれも自他商品の識別機能の点からみて、軽重の差を有しないものといえるものであって、構成上一体のものとして看取されることも相俟って、本件商標中の「リフレッシュ」の文字部分のみを抽出し、称呼、観念すべきものではない。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ヒンヤリリフレッシュ」の称呼のみを生ずるものであって、「冷たさを常よりも強く肌に感じ、心身を爽快にし、疲れを一掃する」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用A商標は、その構成文字に相応して「リフレッシュ」(気分をさわやかに一新すること)の称呼、観念を生ずるものである。
また、引用B商標、その構成文字より「リフレッシュティアーズ」の称呼を、引用C商標は、その構成文字より「リフレッシュコンタクト」の称呼を、また、引用D商標は、その構成文字より「リフレッシュプラス」の称呼を生ずるものであり、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。
してみると、本件商標と引用各商標は、称呼、観念において類似しない商標というべきであり、また、外観上もそれぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。
さらに、申立人が「REFRESH」商標の著名性を証する書面として提出した甲第11号証ないし甲第14号証(枝番を含む。)を徴するも、これらの証拠に記載された商標は、いずれも他の語と「リフレッシュ」の語とが結合した状態での使用であり、「リフレッシュ(REFRESH)」の語が単独で申立人の取扱いに係る「目薬」を表示するものとして著名性を獲得したものとは認められないばかりでなく、外国における登録例が、必ずしも申立人の「REFRESH」商標の著名性を立証する資料となり得るものではない。そして、前記したとおり、本件商標と「REFRESH」商標とが商標において全く別異なものであることも考慮すれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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