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Trademark Appeal Case

著名商標と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90798(T2001−90798/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4493261号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4493261号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月9日に登録出願、「Shell Design」と「シェルデザイン」の文字を二段に併記してなり、第9類「自動販売機」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標はその構成中の「Shell」の文字部分が独立して認識されるから、本件商標は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称「Shell」(甲第2号証ないし同第57号証参照)の文字を含むものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、「Shell(シェル)」(以下「引用商標」という。)は、申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知著名であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのごとくその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Shell Design」と「シェルデザイン」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「シェルデザイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、申立人は、「本件商標中の『Shell』の文字部分は独立して認識されるものであり、かつ、『Shell』の文字は、申立人の著名な略称である。」旨主張しているが、「Shell」は、「貝殻」を意味する極めて平易な英語であって、我が国においても一般によく知られている語である。

また、引用商標は、申立人が商品「石油」及び「石油製品」について使用して周知著名である事実は認め得るが、本件商標の指定商品は「自動販売機」であって、商品「石油」及び「石油製品」とは、その商品の製造者・流通経路・販売者・需要者の範囲等を著しく異にする商品といえるものである。

そうとすれば、本件商標をその指定商品「自動販売機」に使用した場合、需要者は、本件商標中の「Shell」の文字を単なる「貝殻」という意味の英語と認識するに止まり、この文字より請求人を直ちに認識することはなく、また、請求人が使用の引用商標を連想想起することもないものとするのが相当である。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当しない。

また、商標権者が、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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