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結論

敗訴(請求棄却)

結合商標の独立認識性

審判番号
異議2001−90797(T2001−90797/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4493258号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4493258号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月9日に登録出願、「Shell DB」と「シェルディービー」の各文字を上下二段に書してなり、第9類「自動販売機」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中の「Shell」の文字部分が独立して認識されるものである。したがって、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称「Shell」(甲第2号証ないし甲第57号証参照)の文字を含むものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、「Shell(シェル)」(以下「引用商標」という。)は、申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知・著名である。したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「Shell DB」と「シェルディービー」の各文字を上下二段に書してなるものであるところ、構成する各文字は全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。また、構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと容易に理解されるから、本件商標は、これより「シェルディービー」とのみ称呼されるものとみるのが相当である。

してみると、本件商標は、構成上一体不可分のものを表したと理解されるといわなければならない。

そうであるならば、本件商標は、その構成中の「Shell」の文字部分のみが独立して認識されないものあるから、申立人の著名な略称を含むものということはできない。

また、引用商標は、申立人の取扱いに係る商品「石油」及び「石油製品」を表示するものとして、その取引者、需要者に著名となっているものであるとしても、本件商標は、その構成中の「Shell」の文字部分のみが独立して看取されないこと前記したとおりであるのみならず、本件商標の指定商品「自動販売機」と申立人の取扱いに係る商品「石油」及び「石油製品」とは、その製造業者・流通経路・販売者・需要者等を著しく異にするものであるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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