Trademark Appeal Case
図形商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90795(T2001−90795/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4493218号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,電気磁気測定器,光学機械器具」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、昭和63年4月15日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されている登録第2403419号商標、同じく、昭和63年5月26日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されている登録第2403424号商標及び平成10年8月21日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーンョン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されている登録第4318467号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)のシンボルマークであり、甲第6号証に示す「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN・日本有名商標集(AIPPI・JAPAN発行)」に掲載されていることから、引用商標の使用事実については述べるまでもないところであり、また、引用商標が周知・著名商標となっていることについては疑義のないところである。
そして、本件商標と引用商標は前記したとおり外観上類似する商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、黒色の点を左側斜めに7個配し、右斜め下にゆくにつれて次第に小さくした黒色の点を6個、5個、4個、3個、2個、1個ずつ列状に配し、全体としてピラミッド状の図形を描いてなるものであるが、左側斜めの黒色の点と右下に1個配した黒色の点とはその大きさにおいてかなり相違するものである。
さらに、上記図形の右横に、左から右斜め下にゆくにつれて次第に小さくした3個、2個、1個の黒色の点を配した、同様の小さなピラミッド状の図形を描いた構成よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)(3)及び(4)に示すとおり、上部にやや大きめの黒塗り又は白抜きの縦型の楕円状の点を1個配し、やや離れた下部にそれよりやや小さい縦型の楕円状の点を上から下にゆくにつれて2個、3個、4個と次第に多くし、全体としてピラミッド状の図形を描いてなるものである(白抜きの縦型の楕円状の点よりなる図形は、黒塗りの長方形或いは四角形の中に白抜きで描かれてなるものである。)。
してみれば、本件商標は、2個の大小のピラミッド状の図形を描いてなるのに対し、引用商標は、1個のピラミッド状の図形であって、しかも、点と点の間隔が本件商標と比べると広く表されているところから、両商標は、その全体構成において、印象が著しく相違するというべきであるから、時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そして、他に両商標を類似するとみるべき理由は見当たらない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。
(2)申立人は、引用商標の著名性を証する書面として「日本有名商標集」(甲第6号証)を挙げているが、そこに示されている商標は別掲(3)に示す商標の上部に「NTT」と「DATA」の欧文字を白抜きで二段に表示した構成よりなるものであり、引用商標とはその構成において著しく相違するものといわざるを得ないから、引用商標の著名性に関する申立人の主張は認められない。
加えて、本件商標は、引用商標と外観上著しく相違すること前記のとおりであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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